相続
ABOUT 相続問題について
人が亡くなった後、残されたご家族が避けて通れないのが、年金・保険手続きをはじめとする行政手続き、クレジットカードの停止や引落口座の変更などの金融機関手続き、そして最も煩雑な手続きとなる相続手続などです。 これらはご遺族にとって悲しみの癒えない間に次々と向かわなければならない手続きで、大きな負担となります。 手続きによっては期限が設けられているものもあり、中にはとても複雑で時間が掛かる手続きもあります。しかし、滅多にあることではありませんので、困惑される方も多く、あっという間に期限が過ぎていってしまい、手続きの機会を逃してしまわれる方も多いのではないでしょうか。
こんな場合はご相談ください
- 相続手続が煩雑でよくわからない
- 相続手続を自分でできるか不安
- 忙しくて自分で書類を集める時間がない
- だれが相続人なのかがわからない
- 名義変更等すべての相続手続を任せたい
- 相続人が多く疎遠になってしまっている
ORCAグループができること
手続き | 詳細 |
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遺言書作成 |
遺言書は愛する家族への最後のメッセージです。 遺された家族が争いなく円満に財産の承継を行えるよう、私たち専門家が法的に効力のある遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。 |
委任契約及び任意後見契約 | ご本人の判断能力が十分ある間に、将来に備えて自らが選んだ代理人に生活に関する事務についての代理権を与える契約を結んでおくことができます。 |
家系図作成 |
家系図は命と命のバトンタッチを記した貴重な資料です。 当グループでは専属の書家の手によって、一筆一筆ていねいに書き上げ、巻物としてお届けいたします。 |
家族年表作成 |
家族年表では、戸籍から読み取れる貴重な情報を歴史年表とともに記します。 どうしても残したい家族の思い出、忘れられないあの日の出来事を、形に残しませんか? |
各種契約書作成 | 不動産贈与契約書・賃貸借契約書・売買契約書・金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書の作成などを行っています。 |
各種届出・許可申請 | 自動車車検証名義変更、車庫証明や事業承継・事業廃止に伴う各種届出、営業許可に係る相続承継届出、建設業許可申請、変更届出、農地転用などを行っています。 |
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01
被相続人の死亡
被相続人の死亡により相続開始が開始します。
(被相続人:財産を残して亡くなった方/相続人:亡くなられた方の財産を受け継ぐ方) -
02
葬儀・初七日法要
市区町村長に死亡届を7日以内に提出をします。
また、故人が年金を受給されていた場合、年金を受け取る権利もなくなるため、受給停止を年金事務所または年金相談センターに、死後10日以内に届け出る必要があります。 -
03
遺言の有無の確認
被相続人の死亡後、自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所での遺言検認手続きが必要です。
遺言書の有無を確認する方法は3通りあります。
①公証役場で検索(確認)する
②自宅など保管されていそうな場所を探す
③法務局で検索(確認)する(自筆証書遺言の保管制度利用の場合) -
04
相続人の確認
亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。
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05
相続財産の概要を調査
遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。遺産や債務の概要を把握し、相続放棄の手続きを行う場合には、相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
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06
準確定申告
所得税の準確定申告とは、1年の途中で死亡した人に確定申告の必要があった場合に、故人の確定申告を相続人が代わりに行うことを指します。被相続人が個人事業主の場合には、被相続人の所得税を、相続開始から4か月以内に申告するする必要があります。
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07
遺産分割協議
遺産分割協議では、どの財産をどの相続人が相続するのかを話し合います。協議後、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判の申立てを行うことになります。
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08
財産の名義変更
遺産分割協議によって決まった内容通りに、不動産や預貯金・株式などの財産の名義変更手続きを行っていきます。
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09
相続税の申告と納税
相続財産が一定額を超える場合は相続税申告が必要です。相続税申告は、相続開始時から10か月以内に行う必要があります。
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